打者が放った打球は三塁前に転がりましたが、手からすっぽ抜けたバットが一塁手のほうへ飛んでいきました。一塁手はバットを避けようと二塁方向に動いたために一塁ベースに入るのが遅れ、三塁手は一塁へ送球できませんでした。飛んだバットが打球を捕球しようとする野手以外のプレーを妨げた場合も、守備妨害は成立するのでしょうか。 守備妨害は成立し、打者はアウトが宣告されます。折れたバットの場合はいずれにしても、ボールインプレーですが、バット全体が飛んだときは、守備妨害になります。
打者アウトの規則を並べた規則5.09(a)(8)の【原注】にはこうあります。
「バットの折れた部分がフェア地域に飛び、これに打球が当たったとき、またはバットの折れた部分が走者または野手に当たったときは、プレイはそのまま続けられ、妨害は宣告されない。打球がバットの折れた部分にファウル地域で当たったときは、ファウルボールである。バット全体がフェア地域またはファウル地域に飛んで、プレイを企てている野手(打球を処理しようとしている野手だけではなく、送球を受けようとしている野手も含む)を妨害したときには、故意であったか否かの区別なく、妨害が宣告される」 古い話ですが、こんなケースがありました。1985年9月14日の
日本ハム対南海戦[後楽園]の3回表、日本ハムの攻撃のときです。一死無走者で、
島田誠の放った打球は投手の前へ。と同時にバットは一塁手の
ナイマンのほうへ飛んでいったのです。ナイマンはバットを避けて一塁ベースに入り、投手からの送球を受けて事なきを得ましたが、バットがナイマンに当たるか、または当たらないまでも、これを避けようとして一塁ベースに入るのが遅れれば打者にアウトが宣告されていました。